東京高判平成13年(ネ)959【置換プリン(アシクロビル)】<山下>

原告製剤からアシクロビルを取り出し,精製し,再結晶させた前記の行為

⇒アシクロビルをその同一性の範囲内で単に使用し,譲渡等する行為とみられる限り、消尽している。
⇒「生産」と評価できない
~非侵害

(判旨抜粋)
…原告製剤からアシクロビルを取り出し,精製し,再結晶させた前記の行為が,控訴人グラクソが販売した原告製剤に含まれるアシクロビルをその同一性の範囲内で単に使用し,譲渡等する行為とみられる限り,本件特許権の効力は…消尽により消滅しているため,これには及ばないものであり,本件特許権の効力が及ぶのは…本件特許発明の実施対象であるアシクロビルを生産したものと評価される場合のみである…。…単にこれを使用する行為というべきであるから,本件特許発明の実施対象という側面からみる限り,これを新たな生産行為ということはできない…。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/012158_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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