【商標】真正品の並行輸入が認められた
東京地裁平成30年(ワ)35053「2UNDR事件」

フレッドペリー最判を踏襲

①日本商品が他国商品と比べて格別の品質等を有しない
②販売地域の制限が品質の維持や管理等と関係しない
③運送中に品質が直ちに劣化するものではない男性用下着

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/089801_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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