東京地判平成30年(ワ)6962【音声入力イヤーマイク】(不正競争差止請求)

 

報告義務違反も、消尽した。

=控訴審H31(ネ)10023

 

「契約上の義務違反をいうものにすぎず,本件知的財産権を有する被告によって被告製品が拡布,すなわち適法に流通に置かれた事実を争うものではない」

 

(判旨抜粋)

原告製品に被告製品を付属させて販売していたにすぎないと認められるのであり,被告による被告製品の譲渡によって被告製品については本件知的財産権は消尽する…。…本件報告義務違反によって消尽の効果が直ちに覆されるといえるかについての判断は措くとして,被告の上記の主張は,原告による契約上の義務違反をいうものにすぎず,本件知的財産権を有する被告によって被告製品が拡布,すなわち適法に流通に置かれた事実を争うものではないから,被告の上記主張は,その前提を欠き,採用することができない。

 

 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/088509_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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