東京地判平成31年(ワ)1409<佐藤>
⇒「先発」医薬品の承認のための試験・研究も、69条1項に該当する。
⇒控訴審同旨 https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/089754_hanrei.pdf
=東京地判平成8年(ワ)8627<高部>
+期間満了後に販売予定で製造承認未申請
⇒侵害のおそれなし
Cf. 最判平成10年(受)153は、「後発」医薬品の試験研究
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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