平成29年(ネ)10049 中間判決

【チューブ状ひも本体を備えたひも】<森>

 

*特許法70-2「別段の定め」が認められた!!

⇒共有特許権者勝訴

 

「共有者が…生産又は販売をすることについて,事前の協議及び許可を要するものとして制限するものである…『別段の定』に該当する…」

 

(判旨抜粋)

…甲6契約書13条には,「事前の協議・許可なく,本件の各権利(本件特許権)を新たに取得し,又は生産・販売行為を行った場合,本件の各権利は剥奪される。(甲,乙,丙及び丁の全員が対象である)」と記載されている。…同条は,本件特許権1の共有者がその特許発明の実施である生産又は販売をすることについて,事前の協議及び許可を要するものとして制限するものであるから,特許法73条2項の「別段の定」に該当する。…被控訴人は,平成28年4月以降,日本において,本件製造会社に本件発明1-1の実施品である被告各商品を製造させ,被告各商品を独自に販売しているが,これについて,事前の協議及び許可を経たことは,本件全証拠によっても認められない。

 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/088271_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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