東京地判平成29年(ワ)35663【エクオール含有大豆胚軸発酵物】<沖中>
※控訴審は、平成31年(ネ)10015<大鷹>

*分割出願において、クレーム文言解釈は親出願の審査経過における主張と同じ
Cf.H19(ワ)27187と逆

「親出願の分割出願に係るものであるから、本件発明における『大豆胚軸』も親出願と同様に理解されるべき」

(判旨抜粋)
…親出願の出願経過における原告(出願人)の上記主張は、…「大豆胚軸」を「大豆胚軸の抽出物(イソフラボン等)」と異なる「発酵を阻害する成分が含まれる大豆胚軸自体」であると主張していると認められる。本件特許は親出願の分割出願に係るものであるから、本件発明における「大豆胚軸」も親出願と同様に理解されるべきところ、親出願の出願経過における原告の上記主張の内容は、上記(2)の説示と同内容であり、これを裏付けるものということができる。…
被告製品は…大豆胚軸から抽出された大豆胚軸抽出物である高い純度の原料イソフラボン(その90%以上がダイジンなどの大豆イソフラボンである。)を、さらに発酵させて得られたものであることが認められる。そうすると、被告製品に含まれる「EQ-5」は、大豆胚軸抽出物の発酵物であって、大豆胚軸自体の発酵物ではないから…本件発明の技術的範囲に属さない…。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/088389_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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