平成30年(行ケ)10023【研磨用クッション材】<大鷹>

包袋禁反言⇒訂正×
意識的に除外したクレームを訂正で復活不可
⇒実質的変更

「訂正は…出願経過において旧請求項5及び6を削除したことと相反する…,これを認めることは…出願経過に接した第三者に不測の損害を及ぼす」

(判旨抜粋)
原告は,…拒絶理由通知を受けて…補正により自発的に旧請求項5及び6を削除し,…特許査定がされたものであるから,旧請求項5及び6に係る発明を本件特許の権利範囲から意識的に除外する意思を表明したものと認められる。…
本件訂正後の請求項3及び4(訂正事項2)は,本件補正により削除した旧請求項5及び6に係る…構成を含む発明を実質的に復活させる内容のものといえるから,訂正事項2に係る訂正は,本件特許の出願経過において旧請求項5及び6を削除したことと相反する行為であって,これを認めることは,本件特許の出願経過に接した第三者に不測の損害を及ぼすおそれがあるものと認められる。…実質上特許請求の範囲を変更するものである…。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/088518_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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