東京地判平成19年(ワ)27187【テレビジョン番組リストのユーザインタフェース】

*分割出願でクレーム文言解釈を原出願の審査経過と異なる主張OK
Cf.H29(ワ)35663と逆

「分割出願…,本来,内容を異にするもの…原出願の手続における文言の解釈と必ずしも一致する必要はない」

(判旨抜粋)
分割出願制度は,一つの出願において二つ以上の異なる発明の特許出願をした出願人に対し,出願を分割する方法により,各発明につき,それぞれ元の出願の時に遡って出願がされたものとみなして特許を受けさせるものであるから,原出願で特許出願された発明と,分割出願で特許出願された発明は,本来,内容を異にするものであり,分割出願された発明の「特許請求の範囲」に記載された文言の解釈が,原出願の手続における文言の解釈と必ずしも一致する必要はないというべきである。
したがって,本件特許の「テレビジョン番組リスト」の文言の解釈において,仮に,原出願の拒絶査定に対する審判手続及び原出願審決に対する審決取消訴訟手続において使用された「テレビジョン番組リスト」の文言の意味とは異なる解釈をしたとしても,禁反言法理から許されないとはいえ(ない。)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/037845_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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