東京地判平成24年(ワ)31440【…ネットワークの媒体アクセス制御】<嶋末>

 

*「のみ」要件は否定されたが、「不可欠」要件は認められた。

⇒特許法101条2号の間接侵害成立。

 

*「ネットワーク」は物の発明と扱われた

 

「経済的,商業的,実用的な用途としてあり得ないとまではいえない。 …課題を解決するのに不可欠なものと認められる。」

 

 

 

(判旨抜粋)

本件発明1-1の構成要件充足性の基礎とした事実のうち,基 地局がRNTPを交換すること,RNTPをRB割り当てに使用することは,LTE規格上,考慮することができる(may)オプションであって,使 用しなければならない(should)必須の要請ではない(…)。そうすると,被告製品を使用した対象ネットワーク478は現に基地局間でRNTPを交換し,RBの割り当てに使用していると認められるとしても,被告製品を,基地局間でRNTPを交換しないネットワークのための非侵害用途に使用することが,経済的,商業的,実用的な用途としてあり得ないとまではいえない。 そうすると,被告製品が,対象ネットワーク478(RNTPを交換し,RB割り当てに使用するネットワーク)の生産にのみ用いられる物であるとまでは認められない。…

被告製品は,対象ネットワーク478に不可欠な基地局施設においてL TE通信に用いられるものであり,対象ネットワーク478が本件発明1 -1の課題を解決するのに不可欠なものと認められる。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/085063_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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