平成29年(ネ)10073【金融商品取引管理装置】<森>

 

*第三要件(製造当初の置換想到性)のみを否定した

 

*控訴審で逆転文言侵害を認めた森判決H29(ネ)10027とは、別特許

 

「…相場価格が指定価格となることをトリガとする構成が想到し易い…。…本件発明に本件相違構成を適用するに当たっては,相応の検討が必要であった…。」

 

 

(判旨抜粋)

…構成要件E②の「新たな一の価格の新たな前記第一注文情報」…は,相場価格の変動前及び変動後のいずれのものも,指値注文に係る注文情報を意味し,成行注文に係る注文情報を含まないと解するのが相当である。…

被控訴人サービスの構成は,本件発明の構成について,単に第一注文情報を成行注文に変更したのではなく,第一注文情報のうちの取引開始後最初の取引及び相場価格の変動に伴い異なる価格帯で行われる最初の取引に係る第一注文情報のみを成行注文とし,また,同成行注文に係る注文情報を一定の価格ではなく旧価格帯の成行注文と対をなす売りの指値注文の約定をトリガとして生成させることとしたところ,第一注文情報を成行注文に置換するのであれば,本件発明は,第一注文情報として注文ごとに異なる内容のものとすることを想定していないことからすると,すべての第一注文情報を成行注文とする構成が想到し易く,また,相場価格変動後の最初の取引に係る第一注文情報だけを成行注文とする場合は,本件発明が指値注文についての発明であること,相場価格が指定価格となることをトリガとすれば,「相場価格の高値側への変動幅」(構成要件E①)を自由に設定できることからすると,相場価格が指定価格となることをトリガとする構成が想到し易いものと考えられる。

また,…本件発明は,同じ価格帯でイフダンオーダーを自動的に繰り返すことのできる従来の発明の課題を解決したものであり,同じ価格帯でのイフダンオーダーを自動的に繰り返すことを前提としているところ,被控訴人サービスのように本件相違構成を採用すると,新たな価格帯における取引を行わせるために必要な相場価格の変動幅は,取引開始時に設定された第二注文情報の指値注文と取引開始時の相場価格の差額と一致することになり,その結果,同じ価格帯でのイフダンオーダーを継続させるためには,相場価格が変動した場合に,旧価格帯の成行注文と対をなす売りの指値注文の約定をトリガとして,旧価格帯における指値注文に係る注文情報群も生成させる構成を採用するなどの工夫をする必要が生じる…。このような理由から,被控訴人サービスは,本件相違構成を採用するためには,相場価格が変動した場合に,旧価格帯の成行注文と対をなす指値注文の約定をトリガとして,旧価格帯における指値注文に係る注文情報群も生成させる必要があり,この点を考慮すると,本件発明に本件相違構成を適用するに当たっては,相応の検討が必要であったというべきである。以上のことに,本件全証拠によっても,被控訴人サービスが開始された時点において,本件相違構成を採用した金融商品取引に係るサービスが存在したことや,本件相違構成を開示した文献があったとは認められないことを併せ考慮すると,本件相違構成に係る置換をすることは当業者が容易に想到することができたとは認められないというべきである。…甲8公報の上記記載に係る技術を考慮して,本件発明を置換した場合,通常,本件発明の取引開始後最初の第一注文のみを成行注文とする構成が導かれるだけであるから,甲8公報を考慮しても,本件相違構成に係る置換をすることが容易に想到できるとは認められない。

 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/088120_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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