東京地判平成15年(ワ)9102【非水系二次電池】<飯村>

【請求項1】…偏心していることを特徴とする非水系二次電池

本件明細書中の「偏心させる」という能動的な表現等を理由に、「偏心している」というクレーム文言は、製造時に必然的に生じる程度のずれを含まないと解釈した
⇒非充足。均等不成立

【請求項1】…偏心していることを特徴とする非水系二次電池。

(判旨抜粋)
…〈1〉センターピンには、スプリングバックにより、わずかなずれが必然的に生ずること(甲26の1、2参照)、〈2〉本件明細書の発明の詳細な説明の欄には、センターピンの筒を「偏心させる」と能動的な表現がされていること等からすれば、「偏心している」には、このような金属の曲げから必然的に生ずるスプリングバックによる、巻き始め端を基準とした場合の巻き終り端側の反り返りの程度のずれが存在することを含まないことは明らかである。

http://matlaw.info/hank-r04.htm

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)