<不競法・虚偽事実の流布告知>
東京地判平成14年(ワ)1943【サンゴ化石微粉末】事件

米国特許の充足性を米国法に則り判断し、非充足と認定した。

日本から(原告の取引先である)米国法人宛てのemailや書簡による警告行為が、不競法違反(虚偽事実の流布告知)と判断された。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/010784_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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