東京地判平成10年(ワ)8345【養殖貝類の耳吊り装置】<三村>

*分割出願と補正は、同じ範囲で許される
=東地平成15年(ワ)9215<三村>
【止め具及び紐止め装置】

「分割出願が適法なものと…認められるためには…原出願について補正のできる範囲で行われることが、必要」

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/013449_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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