平成10年(行ケ)298

CD-ROMの実施例を上位概念化して、「ディスク記録及び/又は再生装置」と訂正できた。
⇒新規事項追加でない

~本件考案の目的から、その技術的事項の内容は、どのような「ディスク記録及び/又は再生装置」等であっても、適用可能な汎用性のある考案であった。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/020/012020_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)