<商標>令和3年(行ケ)10010(大鷹)

「パールアパタイト」の標準文字からなり,第1類「化学品」,第3類「化粧品,せっけん類」等を指定商品とする被告保有の登録商標は,「商品の品質の誤認を生ずるおそれがある」ものではないため,商標法4条1項16号に該当しない。

https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%e3%80%90%e5%95%86%e6%a8%99%e6%b3%95%e2%98%85%e3%80%91%e3%80%8c%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%91%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%a8%99%e6%ba%96%e6%96%87%e5%ad%97%e3%81%8b/

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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