東京地判令和2年(ワ)8506【…作業用手袋】<佐藤>

原告は…「凹凸」が意図して形成されたものであることを要するとした上で,当該凹凸は,製造上不可避に生じる「表面粗さ」にすぎないと主張する。しかし,…乙1手袋の表面には…凹凸が製造上不可避に生じたものということはできず,意図して形成された」
⇒公然実施は、意図して形成された必要がある?

独占的に販売しても、「第三者に開示された」といえ、公然実施となる。(※秘密保持契約を認める証拠なし)
公然実施品の表面の凹凸は、意図して掲載された。
その他、クレーム文言上限定がない諸点は、相違点ではない。

被告ヨツギは,これを東北電力に販売し,その所有権を譲渡しており,東北電力が…第三者に開示しないという義務を負っていたと認めるに足りる証拠はない。
…乙1製品は,東北電力の現場の作業員に使用されていたのであるから,乙1発明の内容は第三者に開示されていた…。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/942/090942_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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