【商標】大阪地判令和2年(ワ)3646

「被告ら標章により販売することにより,原告…商品よりも優れたものであることを表示した…事案ではなく,原告は,商品名を原告標章から被告ら標章に変更したことをもって,原告標章を剥離する不法行為にあたるというもの」
⇒不法行為不成立

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/090734_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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