平成26年(行ケ)10059【ヨードホールを含有する乾燥リポソーム製薬組成物を含むパッケージ】<石井>

*構成が容易想到
⇒相違点(A)に係る本願発明の構成とすれば、自動的にクレームアップされた効果(「保存安定性」)も達成する。
⇒進歩性×

【請求項1】…ヨードホールを含有する乾燥リポソーム製薬組成物を含む,保存安定性を備えたパッケージ。

(判旨抜粋)
…引用例1発明におけるヨードホール含有乾燥リポソーム製薬組成物について,保存容器の素材の如何にかかわらず本願発明の「保存安定性を備えた」を満足するとして,相違点(B)を実質的な相違点ではないと判断した審決には…誤りがある…。…
しかしながら,…引用例1発明において,相違点(A)に係る本願発明の構成とすることに当業者は容易に想到し得たものであり,それと同時に相違点(B)に係る本願発明の構成も達成されるものであるから,引用例1発明において,相違点(B)に係る本願発明の構成とすることも当業者が容易になし得たものといえる。したがって,本願発明は,引用例1及び引用例2に記載された発明に基づいて,当業者が容易に想到し得たものというべきであるから,…審決の上記誤りは,審決の結論に影響するものではない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/708/084708_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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