東京地判令和2年(ワ)28889【アスベスト含有壁の処理方法】

「密接」というクレーム文言は、発明の詳細な説明を考慮すると、原則的に、内容物の飛散を防止し、これを確実に回収し得る位置関係ないし状態にあるといえる程度に、筐体とアスベスト含有壁とが近く隣り合っていることを意味する。
⇒非充足

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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