【人格権】令和3年(ワ)30051

被告(NHK)が原告(個人)のウェブサイトの文章に依拠してナレーション等を作成したことは不適切であったが、放送の4日後に謝罪文を掲載した。
⇒損害賠償請求可能な程度に、原告の平穏な日常生活が害されたということはできないから侵害無し。
⇒棄却

★「放送の4日後に謝罪文を掲載した」ことが、人格権侵害を否定する方向で参酌された。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/091458_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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