【論稿】製薬会社によるプロダクトホッピングの 反トラスト法上の評価(鞠山尚子、2017.9)

米国では、先発医薬品のハードスイッチ(例えば、剤形変更時に旧製品を販売中止する)は、後発はそのたびにANDA申請が必要となり、競争を阻害するという議論がある。
⇒「合理の原則」

https://www.inpit.go.jp/content/100862918.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)