【米国特許】2010.03 CAFC en banc  Ariad v. Eli Lilly

米国特許法112-1は、実施可能要件と独立に、記述要件を規定する。
⇒製造及び使用のために過度の実験を必要とせず、実施可能要件を満たすが、発明されていないため記述され得ないクレームを排除する重要な役割を果たす。

 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/n_america/us/ip/news/pdf/100401_2.pdf

 

100401_2.pdf (jetro.go.jp)

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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