平成17年(ネ)10125【シロスタゾール】<佐藤>

「本件製剤に再狭窄予防効果等があることをその特性として積極的に位置付けた販売活動を行っていた」「その一定量の販売の限度で,本件用途発明に係る…発明の実施があったというべきである。」
⇒適用外使用25%で、用途発明充足

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/033823_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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