審判実務者研究会2021《事例7》P80
平成30年(行ケ)10175<髙部>【アクセスポート】

サポート要件〇
⇒判決は、審決よりも本件発明の課題を抽象的に認定した

進歩性×
⇒複数の引用文献から主引用発明を認定することは原則×
=H31(行ケ)10064

Cf.H30(行ケ)10122は例外的に〇

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2021_houkokusyo_honpen.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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