審判実務者研究会2021《事例3》P41

動機付けに係る技術的思想が効果の判断に与える影響について

「本願発明と引用発明の課題が異なる場合…結果として,本願発明の効果と異なることになるため,…異質な効果を奏するとして,予測できない顕著性が肯定されやすくなる…」

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2021_houkokusyo_honpen.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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