平成30年(行ケ)10108【廃棄物の処理方法】<髙部>

*引用発明の自明な課題して内在する

「引用例1に…明示的に記載されていなくても…自明の課題として内在している…。…引用発明と甲2技術とは,廃棄物中の重金属の溶出を防止する という点で,解決すべき課題が共通する」

(判旨抜粋)
…引用発明において処理の対象となる「有機系廃棄物」にも,重金属が含まれ得ること,及びその溶出を防止することは,引用発明が属する技術分野において,当業者が当然に考慮すべき課題であると認められ,処理後の廃棄物と液体との分離に焦点を当てた引用例1にそのことが明示的に記載されていなくても,引用発明の自明の課題として内在している…。…引用発明と甲2技術とは,廃棄物中の重金属の溶出を防止するという点で,解決すべき課題が共通する…。…
…甲2には,前記有機系廃棄物の固形物上にトバモライト構造が層として形成されることの記載はない…。…トバモライト構造が「前記有機系廃棄物の固形物上に」「層」として「形成」されることが周知技術であったとは認められず,…引用発明1に甲2技術を適用して相違点2’に係る本願発明の構成に至るということはできない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/088951_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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