平成24年(行ケ)10005【グルコサミン含有パップ剤】<塩月>

引用発明は,ビタミンC特有の問題点を解決するために,そのような目的に適する架橋剤を限定した

⇒グルコサミンとビタミンCが美白剤として公知でも、化学構造等の理化学的性質が類似するわけではない
⇒変更困難

(判旨抜粋)
…引用発明Aは,有効成分としてビタミンC又はその誘導体を用いる場合に特有の問題点を解決するために,そのような目的に適する架橋剤を限定したものであって,特定の有効成分と架橋剤の組み合わせに特徴があるパップ剤である。…グルコサミンとビタミンC…はともに代表的な美白剤として従来から知られてい…ても,グルコサミンは,ビタミンCと化学構造等の理化学的性質が類似するわけではないから,パップ剤中での金属架橋剤との相互作用が同様であるとは考えられない。

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/082592_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)