平成29年(行ケ)10147【…チアゾールカルボン酸の結晶多形体】<髙部>

*出願当時の技術水準として、本件化合物は結晶多形の存在を認識し得る。

⇒医薬品において、バイオアベイラビリティ(生体内での有用性)が最適な結晶形の探索は一般的課題

⇒容易想到(進歩性×)

(判旨抜粋)
…結晶多形が存在する医薬品においては,本件優先日当時の当業者の技術常識として,上記技術課題を解決するべく,再結晶条件につき検討を加えることでバイオアベイラビリティ(生体内での有用性),結晶状態における安定性及び製剤特性等の種々の要因を考慮して最適と思われる結晶形を探求し,これを得ようとすることは,当業者が当然に行うことということができる。…本件化合物は…結晶多形の存在を認識し得る。そうすると,引用発明…の結晶について,当業者には,再結晶条件につき検討を加えることで,安定性や製剤化に優れる結晶多形体を得ることについての動機付けがある…。

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/133/088133_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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