平成30年(行ケ)10041<鶴岡>【地殻様組成体の製造方法】②

 

*発明を限定解釈し、課題を解決できない構成が含まれないとした⇒サポート要件〇

 

=東京地裁平成29年(ワ)18184<佐藤>【骨切術用開大器】

 

 

(判旨抜粋)

…被告は,本件発明に係る特許請求の範囲の記載上,揺動部材2の下側揺動部にのみ突起を有する場合も特許請求の範囲に含まれることとなるから,このような発明の課題が解決されない構成が含まれる本件発明は,サポート要件に違反すると主張する。

しかし,本件発明は,「一方の開閉機構のみを操作することにより,2対の揺動部材を同時に開いていくことが可能となり,切込みの拡大作業を容易にすることができる」(本件明細書等の段落【0007】)という作用効果を奏するものであり,この点に技術的意義を有する。被告が作成した樹脂モデル(乙7)のように,揺動部材2の下側揺動部にのみ突起を設けたものは,揺動部材1に係合せず,2対の揺動部材を同時に開くことができないので,本件発明の技術的範囲に属さないというべきである。したがって,被告主張はその前提を欠き,採用できない。

http://www.courts.go.jp/…/hanrei_jp/174/088174_hanrei.pdf

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3401

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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