平成30年(ネ)10060【入力制御方法】<鶴岡>

 

*クレームの意義が不明確

⇒同構成要件非充足

 

*一審判決は新規性×

⇒その後、訂正審判請求が確定していた。

 

「構成要件Fの意義が不明確である以上,被告各製品が構成要件Fを充足すると認めることはできない。」

 

※明確性要件違反は、主張されていなかった。

 

 

(判旨抜粋)

構成要件Fの意義が不明確である以上,被告各製品が構成要件Fを充足すると認めることはできない。…控訴人は,「当該変更結果を当該表示対象に対する入力として記憶部に記憶させる」とは,当該変更結果が,表示要素「A」や「C」等に対する力入力の結果としてではなく,表示要素「B」に対する力入力の結果の情報として,記憶部に記憶させる,という意味であり,この解釈によれば,被告各製品は構成要件Fを充足すると主張する。しかし,この控訴人の主張は,構成要件Fの「入力」を「力入力」と解することを前提とするものであるところ,この解釈が採用できないことは,上記説示のとおりである。

 

 

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/088556_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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