平成30年(ネ)10015【光学情報読取装置】<大鷹>(カシオ)

 

=同日・平成30年(ネ)10044<大鷹>(ゼブラ)

 

*法律上訂正審判請求/訂正請求ができない時機は、現にこれらの請求をしている必要はない(「予定」を主張すべきと判示せず。)

 

 

Cf.平成28年(ネ)10100【魚釣用電動リール】<高部>

*法律上訂正審判請求/訂正請求ができない時機は、できる時機に必ず請求する予定である旨の主張でOK

 

 

(判旨抜粋)

…控訴人は,原審において,被控訴人から本件無効の抗弁が主張されたにもかかわらず,原審口頭弁論終結時までに本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張せず,その後,本件無効の抗弁を容れた原判決がされたが,控訴人は,当審の口頭弁論終結時までに本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張せず,当審の口頭弁論終結日から約2か月後になって,上記「口頭弁論再開の申立書」を提出したことが認められる。一方で,控訴人において,当審口頭弁論終結時までに本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張しなかったことについて,やむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない。もっとも,控訴人は,別件無効審判において,平成29年11月3日に本件無効の抗弁と同じ無効理由を含むハネウェル社主張の無効理由に対する答弁書を提出した後,平成30年7月9日付けの別件審決の予告を受けるまでは,特許法126条2項,134条の2第1項の規定により,本件無効の抗弁と同じ無効理由を解消するための訂正審判の請求又は別件無効審判における訂正の請求をすることが法律上できなかったものである。しかしながら,このような事情の下では,本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張するために,現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから(最高裁平成28年(受)第632号平成29年7月10日第二小法廷判決・民集71巻6号861頁参照),当該事情は,特段の事情に該当しないというべきである。

したがって,控訴人による本件訂正の再抗弁の主張は,時機に後れて提出されたものである…。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/088013_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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