平成29年(ネ)10086<鶴岡>【美肌ローラ】

平成31年(ネ)10009<大鷹>【薬剤分包用ロールペーパ】

 

*維持審決に対し審決取消訴訟を提起せずに確定させた請求人は、実質的に同一の無効理由に基づく無効の抗弁×

 

⇒被告側は、知財高裁で負けても、上告受理申立てする必要あり!!

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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