審判実務者研究会2021《事例10》P122
平成28年(行ケ)10212【接触端子】<髙部>

*分割要件違反~必須の構造を削除不可

原出願明細書においては,絶縁球を備えない接触端子は記載されておらず,プランジャーピンとコイルバネとの間に介在する絶縁球は必須の構成とされている。

(判旨抜粋)
本件発明1には,プランジャーピンの大径部とコイルバネとの間にあって,プランジャーピンの大径部の外側面を本体ケースの内周面に押し付ける「球の球状面からなる球状部」が導電性を有し,絶縁球を備えない接触端子も含まれる。…本件原出願に係る特許請求の範囲請求項1から9に係る構成のいずれも,プランジャーピンの大径部とコイルバネとの間に介在する絶縁球を含むものである。…原出願明細書においては,絶縁球を備えない接触端子は記載されておらず,プランジャーピンとコイルバネとの間に介在する絶縁球は必須の構成とされているものと解される。…分割出願の要件を満たすものということはできない。

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2021_houkokusyo_honpen.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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