平成27年(行ケ)10256【逆流防止装置】<清水>

*引用発明が、本件発明と同様の構造を備えることが可能であるだけでは、引用発明と本件発明との同一性は認められない。

…可能であることを意味するにとどまる…上記動作をすることが甲2文献に記載されていると…認められない。

(判旨抜粋)
…実験報告書(甲38の1)は,甲2文献の図2に記載されたものと同様の構造の逆流防止装置について,上水道の圧力低下がない状態においては水電磁弁(7)を閉じても弁(23)が開弁しないというような動作をさせることが可能であることを意味するにとどまるものであり,上記実験報告書によって,甲2発明の遮断装置(16)が上記動作をすることが甲2文献に記載されているとまでは認められない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/086704_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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