平成27年(行ケ)10052【ナルメフェン…を使用する疾患の処置】<設樂>

*追試で実施可能要件を満たすという主張が斥けられた。

本願明細書…に…用途における化合物の有用性について客観的な裏付けとなる記載が全くない…。
出願後…薬理試験結果…を考慮することは…許されない。

(判旨抜粋)
…一般に明細書に薬理試験結果等が記載されており,その補充等のために,出願後に意見書や薬理試験結果等を提出することが許される場合はあるとしても,…本願明細書の発明の詳細な説明には,式R-A-Xの化合物を,B型肝炎ウィルスの感染を予防又は治療するために用いるという用途が記載されているのみで,当該用途における化合物の有用性について客観的な裏付けとなる記載が全くないのであり,このような場合にまで,出願後に提出した薬理試験結果や基礎出願の試験結果を考慮することは,…特許制度の趣旨から許されないというべきである。

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/085819_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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