平成24年(行ケ)10328<芝田>【臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋】

*主引例と副引例とを逆にした進歩性否定の審決は拘束力なし
「審決は,主引用例を入れ替えたことにより,前訴判決とは判断の対象を異にするものと認められるから,前訴判決の拘束力…に違反するとはいえない」
Cf.H9(行ケ)87と逆

⇒前訴判決の拘束力に違反しないが,相違点に係る容易想到性判断に誤りがあるとして、審決取り消しとなった。

(判旨抜粋)
…本件審決は,…第1審決において,相違点1に係る周知例2として示された文献を主引用例とし,臭気中和組成物の有無を相違点として,主として引用例2(第1審決の周知例6)に記載された事項から,上記相違点に係る構成に想到することは容易であったとの判断をしたものである。そうすると,本件審決は,主引用例を入れ替えたことにより,前訴判決とは判断の対象を異にするものと認められるから,前訴判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)に違反するとはいえない。

https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%E3%80%90%E7%89%B9%E8%A8%B1%E2%98%85%E2%98%85%E3%80%91%E3%80%8C%E5%B0%8E%E9%9B%BB%E6%80%A7%E6%9D%90%E6%96%99%E3%81%AE%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%80%8D%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%8D%E2%91%A0/

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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