大阪地判令和1年(ワ)9113【情報通信ユニット】<杉浦>

<損害論>
消費税算入
為替差益は算入
2項と3項の重畳適用は、競合製品による控除に適用無し
「2項…推定を覆滅すべき事情…競合製品…のみ…被告製品の販売実績等と直接の関わりを有しない…3項適用の基礎を欠く」

⇒控訴審判決令和3年(ネ)10088等も、競合製品による控除には、2項と3項の重畳適用無しと判断した。

(判旨抜粋)
…為替差益は,各被告製品の仕入れを外貨建で決済していることに関連して発生しているものと解される。そうすると,一定の期間の各被告製品の仕入れについて外貨建決済したことによる輸入契約時の為替相場との計算上の為替差益は,各被告製品の販売によって被告が受けた利益の額の算定においては,各被告製品の仕入額と合わせて原価と評価すべきものであり,被告の利益の計算にあたって算入すべきものと見るのが相当である。
特許法102条2項及び3項の重畳適用については,…2項に基づく損害額の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきものは競合製品の存在のみであるところ,被告による各被告製品の販売実績等と直接の関わりを有しないこのような事情に基づく覆滅部分に関しては,同条3項適用の基礎を欠く。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/090650_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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