2004.8.16 米国CAFC Fisher-Price v. Safety 1st, Inc.

当初クレームは「シート後面に固定する」という限定があったが、審査段階で削除された。
⇒「シート後面に固定する」ことは本件発明の本質的な要件ではなく、当業者が発明を認識できないとの立証が無い。記載要件〇
(知財管理Vol.56 No.8 2006)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)