平成17年(行ケ)10737【殺菌剤】<三村>

「化学物質につき…優先権主張の利益を享受するためには,第1国出願…書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず…化学物質が現実に存在することが実際に確認できることを要する」

(判旨抜粋)
パリ条約による優先権主張の利益を享受するためには,…優先権主張の対象である第1国出願に係る出願書類全体から一つの完成した発明が把握される必要がある。また,本願発明は化学物質の発明であるが,化学物質につきパリ条約による優先権主張の利益を享受するためには,第1国出願に係る出願書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず,当該出願書類全体から当該化学物質が現実に存在することが実際に確認できることを要する…。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/861/033861_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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