令和3年(ネ)10022【ウェブページ閲覧方法】<東海林>

「アクセスポイントに対応する地域」=アクセスポイントの設置されている地点とその近傍の一定の地域
⇒逆転非充足

一審(H29(ワ)24942)は充足
=IPアドレスを割り当てるアクセスポイントが利用している物理 的回線網等の敷設範囲に相当する地域

(判旨抜粋)
…「アクセスポイントに対応する地域」等とは,「アクセスポイントの設置されている地点とその近傍の一定の地域」と解釈するのが相当であり,また,「近傍の一定の地域」とは,原則として,ダイヤルアップ接続を前提として,同一の市内通話料金で通信することができる地域,すなわち単位料金区域を指すものと解するのが相当である。被告方法等においては,「アクセスポイントの設置場所及びその近傍の地域」を判別するものではないから,「IPアドレス」と「アクセスポイントに対応する地域」(アクセスポイントの設置場所及びその近傍の地域)とが1対1で対応するデータベースなど用いておらず,また,「アクセスポイントが属する地域」(アクセスポイントの設置場所及びその近傍の地域)を判別してもいない…。

★一審/東京地判平成29年(ワ)24942<嶋末>の判旨抜粋
「構成要件1B1等にいう『アクセスポイントに対応する地域」等とは,『IPアドレスを割り当てるアクセスポイントが利用している物理 的回線網等の敷設範囲に相当する地域』を意味する」

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/091201_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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