平成14年(ネ)2481
中国の判決が、民訴法118条4号「相互の保証」を満たさないとして、日本で効力が認められなかった事例

外国当事者との契約で、管轄を日本にすると、相手国で執行するために「相互の保証」が必要.

⇒仲裁にしておくと、NY条約で、中国でも効力が認められる。

https://higashimachi.jp/column/283/

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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