平成28年(行ケ)10078【命令スレッドを組み合わせた実行の管理システム】<森>

 

「タイプ(S,C)」という訂正で追加したクレーム文言の「(S,C)」という記号から「(計算タイプ、サービスタイプ)」限定解釈し、新規事項追加を免れた。

 

★特許庁の主張~命令スレッドのタイプを特定するのであれば…「タイプ(計算タイプ、サービスタイプ)」とすべきであった。

⇒念のため、クレーム文言は、記号でなく、文字で描写すべき!!

 

(判旨抜粋)

当初明細書等の記載を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すると,本件補正後の請求項6~8で命令スレッドのタイプとされている記載「タイプ(S,C)」は,「サービスタイプ」,「計算タイプ」の意味であると解することができる。…本件補正は,本件補正前の請求項6において,命令スレッドの「タイプ」は,どのような種類のタイプが存在するのかについて,記載がなかったのを,「タイプ(S,C)」とし,当初明細書等に記載されていた「タイプ(サービスタイプ,計算タイプ)」としたものであり,当初明細書等に記載された事項の範囲内を超えるものではない。

 

 

 

087286_hanrei.pdf (courts.go.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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