【商標】令和3年(行ケ)第10100号(大鷹裁判長)

 

「Scrum Master」の標準文字を横書きしてなる登録商標について,第41類等の指定役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示である。

⇒商標法3条1項3号違反

⇒無効審判における一部維持審決を一部取り消した。

 

【商標法★】「Scrum Master」の標準文字を横書きしてなる登録商標について,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育訓練研修,資格検定試験の企画・運営又は実施,セミナーの企画・運営又は開催」等の指定役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり,取引者・需要者によって当該指定役務に使用された場合に役務の質を表示したものと一般に認識されるものであるから,商標法3条1項3号に該当する,と判断して,無効審判における一部維持審決を一部取り消した事例 – NAKAMURA & PARTNERS (nakapat.gr.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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