審判実務者報告会2022<テーマ2>明確性要件

「実施例においては,追試可能な程度に詳細に,実験方法,実験条件,実際に用いた装置を記載する。
少なくとも,実施例において上記事項を記載しておくことにより,当該記載に基づいて発明特定事項を解釈できるため,不明確と判断される可能性は低くなる。」

審判実務者報告会2022<事例2>化学① H29(行ケ)10063

「被告実験による…臨界的意義の裏付け…については,意見が分かれた。…実験結果が本件明細書に記載された事項の範囲内のものといえるか否か,また,被告実験の内容(条件設定,評価手法)が…妥当なものか否か,という点についての認識が異なった」

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2022_houkokusyo_honpen.pdf

審判実務者報告会2022
< 1>数値限定発明におけるサポート要件(機械)
< 2>明確性要件(化学①)
< 3>新規性判断における内在特性(化学②)
< 4>相違点がビジネス方法,ゲームのルールや取決めに関する事項である場合の進歩性の判断(電気)
< 5>結合商標の類否判断

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)