審判実務者報告会2022<テーマ3> 新規性判断における内在特性

「…機能・作用効果等の特性に基づく用途で特定されている物については,当該性質が新たな用途を提供するものであって,引用発明と用途の点で区別できるように請求項に記載されている場合には,内在特性として相違しないとすべきではない」

審判実務者報告会2022<事例3>化学② H29(行ケ)10165

 

「どのような条件が満たされれば,事後的資料が…参酌された可能性があるか …シミュレーションの中でも,添付文書のトラフ血清濃度程度が得られること,より良いべストスコアを出すこと,4/2/1との比較をしておくべきだったなどの意見が出された」

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2022_houkokusyo_honpen.pdf

審判実務者報告会2022
< 1>数値限定発明におけるサポート要件(機械)
< 2>明確性要件(化学①)
< 3>新規性判断における内在特性(化学②)
< 4>相違点がビジネス方法,ゲームのルールや取決めに関する事項である場合の進歩性の判断(電気)
< 5>結合商標の類否判断

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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