審判実務者報告会2022<テーマ4>  相違点が…ゲームのルール…である場合の進歩性

「肯定的な進歩性の判断を得るために,特許出願の際は…ゲームのルール…についても,発明の詳細な説明の中で,自然法則を利用した技術的な事項を明確にしたり,…意義,機能や作用効果を説明したりしておくことが肝要」

審判実務者報告会2022<事例4> 電気 R3(行ケ)10056

「『前記サーバにおいて…当該第7情報が,当該情報処理装置に送信された場合において』との点は,サブコンビネーション発明である『情報処理装置』の機能,構造等を特定することに資するものではないから,これを除外 して認定した判決の判断は妥当…」

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2022_houkokusyo_honpen.pdf

審判実務者報告会2022
< 1>数値限定発明におけるサポート要件(機械)
< 2>明確性要件(化学①)
< 3>新規性判断における内在特性(化学②)
< 4>相違点がビジネス方法,ゲームのルールや取決めに関する事項である場合の進歩性の判断(電気)
< 5>結合商標の類否判断

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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