【商標】審判実務者報告会2022<テーマ5> 結合商標の類否判断

「外観(位置,大きさ等)に次いで,指定商品・役務の取引分野における商標の各構成要素の周知性ないし識別力が重視されている…との意見があった」
「図形と文字の結合商標の場合,…より高い類似性を求める…必要性はないとの意見が多数」

【商標】審判実務者報告会2022<事例5> R2(行ケ)10125

「商標権…侵害訴訟を提起した場合,どのような不都合が起こり得るか等の観点から考察される場合…,指定商品・役務により権利範囲に広狭があってよいという考えと,広狭を考えるべきではないという考え方があり…判決においても統一されていない」

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2022_houkokusyo_honpen.pdf

審判実務者報告会2022
< 1>数値限定発明におけるサポート要件(機械)※高石が所属した部会
<2>明確性要件(化学①)
< 3>新規性判断における内在特性(化学②)
< 4>相違点がビジネス方法,ゲームのルールや取決めに関する事項である場合の進歩性の判断(電気)
< 5>結合商標の類否判断

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)