【専属管轄違反】大阪高判令和4年(ネ)1273
一審は神戸地裁平成31年(ワ)488

研究委託契約の債務不履行に基づく損害賠償請求
⇒民訴6条1項の「特許権…に関する訴え」は、特許を受ける権利に関する訴えも含む。
⇒被告が発明が受託研究対象でないと争っている
⇒大阪地裁に移送

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/091436_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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