東京地判令和1年(ワ)20074【エアロゾル発生システムのための加熱アセンブリ】<國分>

<充足論>
不可分一体でも「ヒータに結合された」に該当する。
⇒一体成型であっても「結合された」に含まれるか否かは、射程範囲外かもしれない。

<損害論>
売上げに直接関連する広告費は、102条2項の利益から控除OK
デザインの売上げへの貢献不明
競合品はシェア等を要立証

(判旨抜粋)
構成要件Cは,本件発明の加熱アセンブリが「ヒータに結合されたヒータマウント」を備えることを規定しているところ,一般に「結合」には「二つ以上のものが結びついて一つになること。また,結び合わせて一つにすること。」といった語義があること(乙1)からすると,ヒータと結び付いて1つのユニット又はアセンブリを形成するヒータマウントであれば,それらが不可分一体をなすものとまでいえるか否かにかかわらず,これに該当すると解するのが文言上自然であり,また,そのようなヒータマウントであれば,ヒータを構造的に支持してヒータをエアロゾル発生装置内に確実に固定することができるという…ヒータマウントの作用効果を奏するものと考えられる。さらに,本件明細書においても,「ヒータに結合された」を限定して解釈すべき旨の説明等は見当たらない。そうすると,ヒータと結び付いて1つのユニット又はアセンブリを形成するヒータマウントであれば,それらが不可分一体をなすものとなっているか否かにかかわらず,「ヒータに結合された」に該当する…。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/091282_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)