大阪地判平成28年(ワ)4815【油冷式スクリュ圧縮機】<杉浦>

特許請求の範囲の記載に関する解釈は自白の対象でない!!
=大地H23(ワ)10590

(判旨抜粋)
「被告は,「仕切り壁」の意味につき,原告が,当初は被告主張に係る解釈を主張しながら,後にこれを撤回し,異なる解釈を主張したことは自白の撤回に当たると指摘する。しかし,特許請求の範囲の記載に関する解釈は,事実に関する主張ではないから,そもそも自白の対象ではない。この点に関する被告の主張は採用できない。」

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/306/089306_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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